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旅行業約款【募集型企画旅行契約の部】

第1章 総則
(適用範囲)
第1条
(一社)埼玉県物産観光協会(以下「当協会」といいます)が旅行者との間で締結する募 集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2.当協会が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用語の定義)
第2条
1.この約款で「募集型企画旅行」とは、当協会が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることが出来る運送又は宿泊のサービスの内容並びに 旅行者が当協会に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより 実施する旅行をいいます。
2.この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
3.この部で「通信契約」とは、当協会が、当協会又は当協会の募集型企画旅行を当協会を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当協会が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代 金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携 会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該 募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二 項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4.この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当協会又は当協会の募集型企画旅行を当協会代理して販売する会 社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」とい います。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方 法により行なうものをいいます。
5.この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当協会が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(旅行契約の内容)
第3条
当協会は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当協会の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

(手配代行者)
第4条
当協会は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行なう者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第5条
1.当協会に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当協会所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当協会が別に定める金額の申込金とともに、当協会に提出しなければなりません。
2.当協会に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当協会<に通知しなければなりません。 3.第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。 4.募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込み時に申し出 てください。このとき、当協会は可能な範囲内でこれに応じます。 5.前項の申出に基づき、当協会が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。

(電話等による予約)
第6条
1.当協会は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当協会が予約の承諾の旨を通知した後、当協会が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当協会に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2.前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3. 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当協会は、予約がなかったものとして取り扱います。

(契約締結の拒否)
第7条
当協会は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
1.当協会があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
2.応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
3.旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4.通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、 旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済 できないとき。
5.旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
6.旅行者が、当協会に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
7.旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当協会の信用を毀損し若しくは当協会の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
8.その他当協会の業務上の都合があるとき。

(契約の成立時期)
第8条
1.募集型企画旅行契約は、当協会が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2.通信契約は、前項の規定にかかわらず、当協会が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

(契約書面の交付)
第9条
1. 当協会は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当協会の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2.当協会が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

(確定書面)
第10条
1.前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状 況を記載した書面(以下「確定書面 」といいます。)を交付します。
2.前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者からの問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当協会は迅速かつ適切にこれに回答します。
3.第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当協会が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

(情報通信の技術を利用する方法)
第11条
当協会は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当協会の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当協会の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

(旅行代金)
第12条
1.旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当協会に対し、契約書面に記 載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2.通信契約を締結したときは、当協会は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署 名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第3章 契約の変更
(契約内容の変更)
第13条
当協会は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合 において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

(旅行代金の額の変更)
第14条
1.募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以 下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当協会は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減額することができます。
2.当協会は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3.当協会は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4.当協会は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5. 当協会は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当協会の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

(旅行者の交替)
第15条
1.当協会と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当協会の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2.旅行者は、前項に定める当協会の承諾を求めようとするときは、当協会所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当協会に提出しなければなりません。
3. 第一項の契約上の地位の譲渡は、当協会の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

第4章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第16条
1.旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当協会に払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2.旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
(1)当協会によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
(2)第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の 事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(4)当協会が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
(5)当協会の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3.旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当協会がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができま
4.前項の場合において、当協会は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当協会の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料 その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

(当社の解除権等―旅行開始前の解除)
第17条
1.当協会は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
(1)旅行者が当協会があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
(2)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4)旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5)旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
(6)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
(7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(8)通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(9)旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2.旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当協会に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3.当協会は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。

(当社の解除権等―旅行開始前の解除)
第18条
1.当協会は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
(1)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(2)旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当協会の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3)旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。
(4)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2.当協会が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当協会と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3.前項の場合において、当協会は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅 行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の 既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

(旅行代金の払戻し)
第19条
1.当協会は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2.当協会は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合は又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当協会は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
3.前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

(契約解除後の帰路手配)
第20条
1.当協会は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2.前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第5章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)

第21条
当協会は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)
第22条
1.当協会は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行ないます。
2.契約責任者は、当協会が定める日までに、構成者の名簿を当協会に提出しなければなりません。
3.当協会は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は 義務については、なんらの責任を負うものではありません。
4.当協会は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第6章 旅程管理
(旅程管理)
第23条
1.当協会は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当協会が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
2.旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集 型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
3.前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行なうこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更 後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変 更を最小限にとどめるよう努力すること。

(当協会の指示)
第24条
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当協会の指示に従わなければなりません。

(添乗員等の業務)
第25条
1.当協会は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十三条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2.前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

(保護措置)
第26条
当協会は、旅行中の旅行者が、疾病、傷病等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
この場合において、これが当協会の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当協会が指定する期日までに当協会の指定する方法で支払わなければなりません。

第7章 責任
(当協会の責任)
第27条
1.当協会は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当協会又は当協会が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当協会に対して通知があったときに限ります。
2.旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命 令その他の当協会又は当協会の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当協会は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3.当協会は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にもかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては 21日以内に当協会に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当協会に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(特別補償)
第28条
1.当協会は、前条第一項の規定に基づく当協会の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物 の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2.前項の損害について当協会が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当協会が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3.前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当協会の補償金支払義務は、当協会が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4.当協会の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当協会が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行の内容の一部として取り扱います。

(旅程保証)
第29条
1. 当協会は、別表第二左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿 泊機関等が当該旅行サービスの提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
(1)次に掲げる事由による変更
イ.天災地変
ロ.戦乱
ハ.暴動
二.官公署の命令
ホ.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

(2)第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2.当協会が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当協会が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当協会は、変更補償金を支払いません。
3.当協会が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当協会に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当 該変更に係る変更補償金を当協会に返還しなければなりません。この場合、当協会は、同項 の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

(旅行者の責任)
第30条
1.旅行者の故意又は過失により当協会が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2.旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当協会から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当協会の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第8章 弁済業務保証金
第31条
1.当協会は、一般社団法人全国旅行業協会(東京都港区赤坂4丁目2-19 赤坂シャスタイーストビル3階)の保証社員になっております。
2.当協会と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人旅行業協会が供託している弁済業務保証金から1,100万円に達するまで弁済を受けることができます。
3.当協会は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

(苦情の申出)
旅行者は、当協会との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決が出来なかった場合は、下記の協会にその解決について助力を求めるための申出をすることが出来ます。


【名 称】一般社団法人 埼玉県旅行業協会
【所在地】埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-441-1
【電 話】048-648-3661
(注)第31条第2項の弁済業務保証金の限度額は、平成27年10月1日現在です。

別表第1 取消料(第十六条第一項関係)

1.国内旅行に係る取消料
区分・・・取消料

(一)次項及び第三項以外の募集型企画旅行契約
イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目) に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の20%以内
ロ)旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに 掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の30%以内
ハ)旅行開始日の前日に解除する場合・・・旅行代金の40%以内
ニ)旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く)・・・旅行代金の50%以内
ホ)旅行開始後の解除又は 無連絡不参加の場合・・・旅行代金の100%以内

(二)航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といいます。)及び金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ)旅行契約締結後に解除する場合(ロからヘに掲げる場合を除く。)・・・旅行契約を解除した時点において航空券取消条件を適用した場合の航空券取消料等の額(以下「旅行契約解除時の航空券取消料等」といいます。)以内
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ニ)旅行開始日の前日に解除する場合・・・旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ホ)旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の 50%又は旅行 契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ヘ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合・・・旅行代金の100%以内

(三)貸切船舶を利用する募 集型企画旅行契約
当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程 第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始し時」以降をいいます。
(三)第二項の場合において、当該航空券に関して、当協会が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。

2.(2)海外旅行に係る取消料
区分・・・取消料

(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
並びに本邦外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約(次項及び第三項に掲げる旅行契約を除く。)
イ)旅行開始日がピーク時 の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の10%以内
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の20%以内
ハ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の50%以内
ニ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内

(二)本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であ って、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ)旅行契約締結後に解除する場合(ロからホに掲げる場合を除く。)・・・旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内
ロ)旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ハからホまでに 掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の10%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ニ)旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
ホ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内

(三)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の20%以内
ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の50%以内
ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の80%以内
ニ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 ・・・旅行代金の100%以内

(四)旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ)日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ロに掲げる場合を除く。)
(1)クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。(22)において同じ。)の50%以上のもの・・・当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内
(2)クルーズ中の泊数が当該募集型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの
・・・当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内
ロ)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合・・・旅行代金の100%以内

(五)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約
当該船舶に係る取消料の規定によります。

(注)「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
備考
(一)取消料の金額は、契約書面に明示します。
(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程 第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
(三)第二項の場合において、当該航空券に関して、当協会が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。

別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%) 旅行開始前|旅行開始後
1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% |3.0%
2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% |2.0%
3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% |2.0%
4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% |2.0%
5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% |2.0%
6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% |2.0%
7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当協会が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.0% |2.0%
8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% |2.0%
9)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% |5.0%

注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3) 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4) 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5) 第七号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当協会のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
注6) 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1件として取り扱います。
注7) 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
平成27年10月1日改正